(文部省直轄諸学校職員定員令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百十三號
公布年月日: 大正8年4月15日
法令の形式: 勅令
朕文部省直轄諸學校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月十四日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第百十三號
文部省直轄諸學校職員定員令中左ノ通改正ス
第八高等學校ノ項ノ次ニ左ノ四項ヲ加フ
新潟高等學校
一人
十六人
三人
松本高等學校
一人
十六人
三人
山口高等學校
一人
十六人
三人
松山高等學校
一人
十六人
三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月十四日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第百十三号
文部省直轄諸学校職員定員令中左ノ通改正ス
第八高等学校ノ項ノ次ニ左ノ四項ヲ加フ
新潟高等学校
一人
十六人
三人
松本高等学校
一人
十六人
三人
山口高等学校
一人
十六人
三人
松山高等学校
一人
十六人
三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス