(陸軍省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五號
公布年月日: 大正8年4月14日
法令の形式: 勅令
朕陸軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月十二日
內閣總理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第百五號
陸軍省官制中左ノ通改正ス
第七條ニ左ノ一號ヲ加フ
六 陸軍共濟組合ニ關スル事項
第八條中「砲兵課及工兵課」ヲ「砲兵課、工兵課及航空課」ニ改ム
第十三條中「工兵科下士以下」ノ下ニ「航空兵ヲ除ク」ヲ加ヘ「、航空」ヲ削ル
第十三條ノ二 航空課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 航空兵ノ本務ニ關スル事項
二 航空兵下士以下ノ補充ニ關スル事項
三 航空ニ關スル事項
四 陸軍航空部及陸軍航空學校ニ關スル事項
第十五條中「陸軍技術審査部」ヲ「陸軍技術本部」ニ、「陸軍火藥硏究所」ヲ「陸軍科學硏究所」ニ改ム
附表中「一〇二」ヲ「一〇六」ニ、「九」ヲ「一〇」ニ、軍務局ノ部ヲ左ノ如ク改ム
軍務局
長 中少將  一
軍事課
長 大中佐  一
課員
中少佐  一二
二三等獸醫正  一
少佐大尉  二
大尉  一二
一二等獸醫  一
步兵課
長 步兵大中佐  一
騎兵課
長 騎兵大中佐  一
砲兵課
長 砲兵大中佐  一
工兵課
長 工兵大中佐  一
航空課
長 大中佐  一
附 則
本令ハ大正八年四月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月十二日
内閣総理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第百五号
陸軍省官制中左ノ通改正ス
第七条ニ左ノ一号ヲ加フ
六 陸軍共済組合ニ関スル事項
第八条中「砲兵課及工兵課」ヲ「砲兵課、工兵課及航空課」ニ改ム
第十三条中「工兵科下士以下」ノ下ニ「航空兵ヲ除ク」ヲ加ヘ「、航空」ヲ削ル
第十三条ノ二 航空課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 航空兵ノ本務ニ関スル事項
二 航空兵下士以下ノ補充ニ関スル事項
三 航空ニ関スル事項
四 陸軍航空部及陸軍航空学校ニ関スル事項
第十五条中「陸軍技術審査部」ヲ「陸軍技術本部」ニ、「陸軍火薬研究所」ヲ「陸軍科学研究所」ニ改ム
附表中「一〇二」ヲ「一〇六」ニ、「九」ヲ「一〇」ニ、軍務局ノ部ヲ左ノ如ク改ム
軍務局
長 中少将  一
軍事課
長 大中佐  一
課員
中少佐  一二
二三等獣医正  一
少佐大尉  二
大尉  一二
一二等獣医  一
歩兵課
長 歩兵大中佐  一
騎兵課
長 騎兵大中佐  一
砲兵課
長 砲兵大中佐  一
工兵課
長 工兵大中佐  一
航空課
長 大中佐  一
附 則
本令ハ大正八年四月十五日ヨリ之ヲ施行ス