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本データベースについて
(陸軍武官ニシテ関東長官ノ官職ニ在ル者ノ分限ニ関スル件)
法令番号: 勅令第九十八號
公布年月日: 大正8年4月12日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和9年12月26日 勅令第395号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍武官ニシテ關東長官ノ官職ニ在ル者ノ分限ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月十一日
內閣總理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第九十八號
陸軍武官ニシテ關東長官ノ官職ニ在ル者ハ現役トス但シ豫備役、後備役又ハ退役ノ武官ニシテ其ノ官職ニ在ル者ハ此ノ限ニ在ラス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍武官ニシテ関東長官ノ官職ニ在ル者ノ分限ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月十一日
内閣総理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第九十八号
陸軍武官ニシテ関東長官ノ官職ニ在ル者ハ現役トス但シ予備役、後備役又ハ退役ノ武官ニシテ其ノ官職ニ在ル者ハ此ノ限ニ在ラス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革