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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十六號
公布年月日: 大正8年4月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月十一日
內閣總理大臣 原敬
勅令第九十六號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「關東都督府民政長官」ヲ「關東廳事務總長」ニ改メ「關東都督府外事總長」及「關東都督府警務總長」ヲ削ル
第十四條中「關東都督府事務官」ノ次ニ「關東廳警務官」ヲ加フ
別表第一表關東都督府ノ部中「民政長官」ヲ「事務總長」ニ改メ外事總長ノ項及警務總長ノ項ヲ削ル
「關東都督府」ヲ「關東廳」ニ、「關東都督」ヲ「關東長官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月十一日
内閣総理大臣 原敬
勅令第九十六号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「関東都督府民政長官」ヲ「関東庁事務総長」ニ改メ「関東都督府外事総長」及「関東都督府警務総長」ヲ削ル
第十四条中「関東都督府事務官」ノ次ニ「関東庁警務官」ヲ加フ
別表第一表関東都督府ノ部中「民政長官」ヲ「事務総長」ニ改メ外事総長ノ項及警務総長ノ項ヲ削ル
「関東都督府」ヲ「関東庁」ニ、「関東都督」ヲ「関東長官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革