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(陸軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十二號
公布年月日: 大正8年4月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月九日
內閣總理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第九十二號
陸軍給與令中左ノ通改正ス
第二十五條中「衞戍分遣隊服務中」ヲ「衞戍分遣隊ニ服務スルトキ若ハ衞戍地內ノ衞兵所ト雖之ニ服務スル者ノ爲ニ屯營ニ於テ其ノ糧食ヲ炊爨セサル衞兵所ニ服務スルトキ」ニ改ム
第四表中「見習士官」ヲ「士官候補生」ニ、「見習主計」ヲ「主計候補生」ニ改メ「獸醫部依託學生」ノ次ニ「理事試補依託學生」ヲ加フ
第十四表中
「
航空眼鏡
」
ノ次ニ
「
防塵眼鏡
」
ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月九日
内閣総理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第九十二号
陸軍給与令中左ノ通改正ス
第二十五条中「衛戍分遣隊服務中」ヲ「衛戍分遣隊ニ服務スルトキ若ハ衛戍地内ノ衛兵所ト雖之ニ服務スル者ノ為ニ屯営ニ於テ其ノ糧食ヲ炊爨セサル衛兵所ニ服務スルトキ」ニ改ム
第四表中「見習士官」ヲ「士官候補生」ニ、「見習主計」ヲ「主計候補生」ニ改メ「獣医部依託学生」ノ次ニ「理事試補依託学生」ヲ加フ
第十四表中
「
航空眼鏡
」
ノ次ニ
「
防塵眼鏡
」
ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革