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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十一號
公布年月日: 大正8年4月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月九日
內閣總理大臣 原敬
勅令第九十一號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條「各省局長」ノ次ニ「理事陸軍省法務局長タル者」及「主理海軍省法務局長タル者」ヲ加フ
第九條ノ五ヲ第九條ノ六トス
第九條ノ五
高等官一等ニ在ル理事又ハ主理ニシテ五年以上陸軍省法務局長又ハ海軍省法務局長ノ職ニ在リ功績顯著ナル者ニハ特ニ五百圓以內ノ年功加俸ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月九日
内閣総理大臣 原敬
勅令第九十一号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条「各省局長」ノ次ニ「理事陸軍省法務局長タル者」及「主理海軍省法務局長タル者」ヲ加フ
第九条ノ五ヲ第九条ノ六トス
第九条ノ五
高等官一等ニ在ル理事又ハ主理ニシテ五年以上陸軍省法務局長又ハ海軍省法務局長ノ職ニ在リ功績顕著ナル者ニハ特ニ五百円以内ノ年功加俸ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革