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(乗馬兵科ノ者ヲシテ憲兵ノ勤務ヲ補助セシムル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十六號
公布年月日: 大正8年4月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(各兵科ノ者ヲシテ憲兵ノ勤務ヲ補助セシムルノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十八年勅令第二百八號乘馬兵科ノ者ヲシテ憲兵ノ勤務ヲ補助セシムルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月九日
內閣總理大臣兼司法大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郞
陸軍大臣 田中義一
內務大臣 床次竹二郞
勅令第八十六號
明治三十八年勅令第二百八號中左ノ通改正ス
第一條中「乘馬兵科」ヲ「各兵科憲兵科ヲ除ク」ニ改メ「憲兵司令官、」ノ下ニ「憲兵隊司令官、」ヲ加フ
第二條中憲兵條例ノ下ニ「又ハ朝鮮駐箚憲兵條例」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十八年勅令第二百八号乗馬兵科ノ者ヲシテ憲兵ノ勤務ヲ補助セシムルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月九日
内閣総理大臣兼司法大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郎
陸軍大臣 田中義一
内務大臣 床次竹二郎
勅令第八十六号
明治三十八年勅令第二百八号中左ノ通改正ス
第一条中「乗馬兵科」ヲ「各兵科憲兵科ヲ除ク」ニ改メ「憲兵司令官、」ノ下ニ「憲兵隊司令官、」ヲ加フ
第二条中憲兵条例ノ下ニ「又ハ朝鮮駐箚憲兵条例」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革