(台湾公立実業学校長特別任用ノ件)
法令番号: 勅令第七十九號
公布年月日: 大正8年4月1日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣公立實業學校長特別任用ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月三十一日
內閣總理大臣 原敬
勅令第七十九號
臺灣公立實業學校長ハ左ニ揭クル者ノ中ヨリ高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
一 一年以上官立公立學校ニ於テ奏任官ノ學校長若ハ敎官又ハ奏任官待遇ノ學校長若ハ敎員ノ職ニ在リタル者
二 二年以上高等技術官ノ職ニ在リタル者
三 五年以上判任官以上ノ官ニ在職シテ敎育ニ關スル事務ニ從事シ現ニ其ノ職ニ在リ判任官二級俸以上ノ俸給ヲ受クル者
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾公立実業学校長特別任用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月三十一日
内閣総理大臣 原敬
勅令第七十九号
台湾公立実業学校長ハ左ニ掲クル者ノ中ヨリ高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
一 一年以上官立公立学校ニ於テ奏任官ノ学校長若ハ教官又ハ奏任官待遇ノ学校長若ハ教員ノ職ニ在リタル者
二 二年以上高等技術官ノ職ニ在リタル者
三 五年以上判任官以上ノ官ニ在職シテ教育ニ関スル事務ニ従事シ現ニ其ノ職ニ在リ判任官二級俸以上ノ俸給ヲ受クル者
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス