(台湾総督府商業専門学校長特別任用ノ件)
法令番号: 勅令第七十七號
公布年月日: 大正8年4月1日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府商業專門學校長特別任用ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月三十一日
內閣總理大臣 原敬
勅令第七十七號
臺灣總督府商業專門學校長ハ左ニ揭クル者ノ中ヨリ高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
一 勅任敎官ノ職ニ在リタル者
二 二年以上官立學校ニ於テ奏任官ノ學校長若ハ奏任敎官ノ職ニ在リタル者又ハ二年以上商業ニ關スル公立學校ニ於テ奏任官待遇ノ學校長ノ職ニ在リタル者
三 三年以上商業ニ關スル公立學校ニ於テ奏任官待遇敎員ノ職ニ在リタル者
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府商業専門学校長特別任用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月三十一日
内閣総理大臣 原敬
勅令第七十七号
台湾総督府商業専門学校長ハ左ニ掲クル者ノ中ヨリ高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
一 勅任教官ノ職ニ在リタル者
二 二年以上官立学校ニ於テ奏任官ノ学校長若ハ奏任教官ノ職ニ在リタル者又ハ二年以上商業ニ関スル公立学校ニ於テ奏任官待遇ノ学校長ノ職ニ在リタル者
三 三年以上商業ニ関スル公立学校ニ於テ奏任官待遇教員ノ職ニ在リタル者
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス