(台湾総督府医学専門学校長特別任用ノ件)
法令番号: 勅令第七十六號
公布年月日: 大正8年4月1日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府醫學專門學校長特別任用ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月三十一日
內閣總理大臣 原敬
勅令第七十六號
臺灣總督府醫學專門學校長ハ五年以上醫學又ハ衞生ニ關スル高等文官ノ職ニ在リタル者ノ中ヨリ高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十年勅令第二百二十五號ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際現ニ臺灣總督府醫學校ノ學校長、敎授又ハ助敎授ノ官ニ在ル者ハ本令施行ノ際ニ限リ各臺灣總督府醫學專門學校ノ學校長、敎授又ハ助敎授ニ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府医学専門学校長特別任用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月三十一日
内閣総理大臣 原敬
勅令第七十六号
台湾総督府医学専門学校長ハ五年以上医学又ハ衛生ニ関スル高等文官ノ職ニ在リタル者ノ中ヨリ高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十年勅令第二百二十五号ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際現ニ台湾総督府医学校ノ学校長、教授又ハ助教授ノ官ニ在ル者ハ本令施行ノ際ニ限リ各台湾総督府医学専門学校ノ学校長、教授又ハ助教授ニ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得