日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(台湾総督府高等商業学校校長特別任用ノ件)
法令番号: 勅令第七十五號
公布年月日: 大正8年4月1日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年5月15日 勅令第160号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府高等商業學校長特別任用ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月三十一日
內閣總理大臣 原敬
勅令第七十五號
臺灣總督府高等商業學校長ハ勅任敎官ノ職ニ在リタル者又ハ三年以上奏任官ノ學校長若ハ奏任敎官ノ職ニ在リタル者ノ中ヨリ高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府高等商業学校長特別任用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月三十一日
内閣総理大臣 原敬
勅令第七十五号
台湾総督府高等商業学校長ハ勅任教官ノ職ニ在リタル者又ハ三年以上奏任官ノ学校長若ハ奏任教官ノ職ニ在リタル者ノ中ヨリ高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革