(朝鮮総督府高等普通学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十九號
公布年月日: 大正8年4月1日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府高等普通學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月三十一日
內閣總理大臣 原敬
勅令第五十九號
朝鮮總督府高等普通學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「十八人」ヲ「十九人」ニ、「十五人」ヲ「十六人」ニ、 十一人內
奏任一人
判任十人
十三人內
奏任二人
判任十一人
ニ、 十人內
奏任一人
判任九人
十一人內
奏任一人
判任十人
ニ改メ同條ニ左ノ如ク加フ
全州高等普通學校
學校長 奏任
敎諭 專任四人 判任
書記 專任一人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府高等普通学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月三十一日
内閣総理大臣 原敬
勅令第五十九号
朝鮮総督府高等普通学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「十八人」ヲ「十九人」ニ、「十五人」ヲ「十六人」ニ、 十一人内
奏任一人
判任十人
十三人内
奏任二人
判任十一人
ニ、 十人内
奏任一人
判任九人
十一人内
奏任一人
判任十人
ニ改メ同条ニ左ノ如ク加フ
全州高等普通学校
学校長 奏任
教諭 専任四人 判任
書記 専任一人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス