(海軍省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十九號
公布年月日: 大正8年4月1日
法令の形式: 勅令
朕海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月三十一日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第四十九號
海軍省官制中左ノ通改正ス
第十條 人事局ニ第一課、第二課及第三課ヲ置ク
第十一條第三號及第四號ヲ削ル
第十二條ノ二 人事局第三課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 戰時充員ニ關スル事項
二 召集及簡閱點呼ニ關スル事項
三 軍需工業動員法ニ依ル召集及徵用ニ關スル事項
第二十一條 經理局ニ第一課、第二課、第三課及第四課ヲ置ク
第二十二條中「豫算、決算及出納」ヲ「豫算及決算」ニ改ム
第二十三條 經理局第二課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 給與、被服、糧食及通常物品ニ關スル事項
二 金錢及物品會計ノ監査ニ關スル事項
第二十四條ノ二 經理局第四課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 出納及用度ニ關スル事項
二 艦船、兵器及艦營需品ノ購買ニ關スル事項
別表人事局ノ項中
第二課
長 大中佐
第二課
第三課
長 大中佐一
長 大中佐一
ニ、「四」ヲ「五」ニ改メ經理局ノ項中
第三課
長 技師一
第三課
第四課
長 技師一
長 主計大中監一
ニ、「七」ヲ「八」ニ改メ同表中「七五」ヲ「七九」ニ、「百八十六人」ヲ「百九十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月三十一日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第四十九号
海軍省官制中左ノ通改正ス
第十条 人事局ニ第一課、第二課及第三課ヲ置ク
第十一条第三号及第四号ヲ削ル
第十二条ノ二 人事局第三課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 戦時充員ニ関スル事項
二 召集及簡閲点呼ニ関スル事項
三 軍需工業動員法ニ依ル召集及徴用ニ関スル事項
第二十一条 経理局ニ第一課、第二課、第三課及第四課ヲ置ク
第二十二条中「予算、決算及出納」ヲ「予算及決算」ニ改ム
第二十三条 経理局第二課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 給与、被服、糧食及通常物品ニ関スル事項
二 金銭及物品会計ノ監査ニ関スル事項
第二十四条ノ二 経理局第四課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 出納及用度ニ関スル事項
二 艦船、兵器及艦営需品ノ購買ニ関スル事項
別表人事局ノ項中
第二課
長 大中佐
第二課
第三課
長 大中佐一
長 大中佐一
ニ、「四」ヲ「五」ニ改メ経理局ノ項中
第三課
長 技師一
第三課
第四課
長 技師一
長 主計大中監一
ニ、「七」ヲ「八」ニ改メ同表中「七五」ヲ「七九」ニ、「百八十六人」ヲ「百九十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス