(織物消費税法施行規則中追加ノ件)
法令番号: 勅令第四十五號
公布年月日: 大正8年3月31日
法令の形式: 勅令
朕織物消費稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月二十九日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
勅令第四十五號
織物消費稅法施行規則中左ノ通改正ス
第二十九條 織物消費稅法第二十二條第一項ノ規定ニ依リ稅務署長ハ織物組合ニ對シ徵稅上必要ナル設備ヲ爲シ又ハ徵收事務ノ補助ヲ爲スヘキコトヲ命スルコトヲ得
前項ノ織物組合ニ對シテハ左ノ二期ニ分チ每期間內ニ於テ其ノ取扱ヒタル織物中消費稅ヲ賦課シタル織物ノ課稅價額ノ千分ノ一ニ相當スル交付金ヲ交付ス
前期 其ノ年四月ヨリ同九月迄
後期 其ノ年十月ヨリ翌年三月迄
第三十條 前條ノ織物組合同條第一項ノ命令ニ違反シタルトキハ交付金ノ全部又ハ一部ヲ交付セサルコトヲ得
附 則
本令ハ大正八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕織物消費税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月二十九日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
勅令第四十五号
織物消費税法施行規則中左ノ通改正ス
第二十九条 織物消費税法第二十二条第一項ノ規定ニ依リ税務署長ハ織物組合ニ対シ徴税上必要ナル設備ヲ為シ又ハ徴収事務ノ補助ヲ為スヘキコトヲ命スルコトヲ得
前項ノ織物組合ニ対シテハ左ノ二期ニ分チ毎期間内ニ於テ其ノ取扱ヒタル織物中消費税ヲ賦課シタル織物ノ課税価額ノ千分ノ一ニ相当スル交付金ヲ交付ス
前期 其ノ年四月ヨリ同九月迄
後期 其ノ年十月ヨリ翌年三月迄
第三十条 前条ノ織物組合同条第一項ノ命令ニ違反シタルトキハ交付金ノ全部又ハ一部ヲ交付セサルコトヲ得
附 則
本令ハ大正八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス