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(中学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十一號
公布年月日: 大正8年2月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
中学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ中學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年二月六日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第十一號
中學校令中左ノ通改正ス
第一條
中學校ハ男子ニ須要ナル高等普通敎育ヲ爲スヲ以テ目的トシ特ニ國民道德ノ養成ニ力ムヘキモノトス
第二條第二項中「府縣」ヲ「北海道及府縣」ニ改ム
第三條中「北海道及沖繩縣ヲ除ク外」ヲ「北海道地方費又ハ」ニ改ム
第四條中「又ハ町村學校組合」ヲ「市町村學校組合及町村學校組合」ニ改ム
第九條
中學校ノ修業年限ハ五年トス
中學校ニハ補習科ヲ置クコトヲ得
中學校ニハ特別ノ必要アル場合ニ於テ豫科ヲ置クコトヲ得
補習科及豫科ニ關スル規則ハ文部大臣之ヲ定ム
第十條
中學校ニ入學スルコトヲ得ル者ハ當該學校豫科ヲ修了シタル者、尋常小學校ヲ卒業シタル者又ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ之ト同等以上ノ學力アリト認メラレタル者タルヘシ
第十四條
削除
附 則
本令ハ大正八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ中学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年二月六日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第十一号
中学校令中左ノ通改正ス
第一条
中学校ハ男子ニ須要ナル高等普通教育ヲ為スヲ以テ目的トシ特ニ国民道徳ノ養成ニ力ムヘキモノトス
第二条第二項中「府県」ヲ「北海道及府県」ニ改ム
第三条中「北海道及沖縄県ヲ除ク外」ヲ「北海道地方費又ハ」ニ改ム
第四条中「又ハ町村学校組合」ヲ「市町村学校組合及町村学校組合」ニ改ム
第九条
中学校ノ修業年限ハ五年トス
中学校ニハ補習科ヲ置クコトヲ得
中学校ニハ特別ノ必要アル場合ニ於テ予科ヲ置クコトヲ得
補習科及予科ニ関スル規則ハ文部大臣之ヲ定ム
第十条
中学校ニ入学スルコトヲ得ル者ハ当該学校予科ヲ修了シタル者、尋常小学校ヲ卒業シタル者又ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ之ト同等以上ノ学力アリト認メラレタル者タルヘシ
第十四条
削除
附 則
本令ハ大正八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革