(馬匹去勢施行ノ費用及馬匹去勢償金ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八號
公布年月日: 大正8年1月21日
法令の形式: 勅令
朕大正五年勅令第二百三十三號馬匹去勢施行ノ費用及馬匹去勢償金ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年一月二十日
內閣總理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第八號
大正五年勅令第二百三十三號中左ノ通改正ス
第三條中「五十圓」ヲ「七十圓」ニ、「六十圓」ヲ「八十圓」ニ改ム
朕大正五年勅令第二百三十三号馬匹去勢施行ノ費用及馬匹去勢償金ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年一月二十日
内閣総理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第八号
大正五年勅令第二百三十三号中左ノ通改正ス
第三条中「五十円」ヲ「七十円」ニ、「六十円」ヲ「八十円」ニ改ム