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(軌道条例中改正法律)
法令番号: 法律第五十一號
公布年月日: 大正8年4月10日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
軌道条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル軌道條例中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月九日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
法律第五十一號
軌道條例中左ノ通改正ス
第四條中「私設鐵道法第二十三條」ヲ「地方鐵道法第六條」ニ、「私設鐵道株式會社ニ非サル會社又ハ輕便鐵道會社ニ非サル會社」ヲ「地方鐵道會社ニ非サル會社」ニ改ム
第五條
地方鐵道法第三十六條ノ規定ハ軌道ニ之ヲ準用ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル軌道条例中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月九日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
法律第五十一号
軌道条例中左ノ通改正ス
第四条中「私設鉄道法第二十三条」ヲ「地方鉄道法第六条」ニ、「私設鉄道株式会社ニ非サル会社又ハ軽便鉄道会社ニ非サル会社」ヲ「地方鉄道会社ニ非サル会社」ニ改ム
第五条
地方鉄道法第三十六条ノ規定ハ軌道ニ之ヲ準用ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本文
詳細・沿革