政府が鉄道を敷設する際に、既存の地方鉄道への損害補償を定めた地方鉄道法第三十六条の規定を、軌道に対しても適用するため、軌道条例を改正する。また地方鉄道法の改正に伴い、軌道条例第四条の規定も改正する必要が生じたため、本改正案を提出するものである。
参照した発言: 第41回帝国議会 衆議院 本会議 第22号