朝鮮からの生牛輸入に関税免除措置があるにもかかわらず、生牛肉には免除が適用されていない現状を改善するため、法改正を行うものである。現在は青島からの牛肉輸入に頼っているが、夏季の輸送に課題があり、冷蔵設備を使用すれば価格が上昇する。そこで、地理的に近い朝鮮からの生牛肉輸入を関税免除により奨励することで、食糧調節に寄与することを目的としている。なお、この関税免除による税収への影響は極めて軽微である。
参照した発言: 第41回帝国議会 衆議院 本会議 第14号