現行法では土地改良により生産額を増加させた改良者に対し、租税免除や徴収猶予の期間を定めるにあたり、地味の成熟度を税務署が実地調査して判断する必要があった。これは理論上完全な制度だが、農民と税務署の間で紛争が生じやすい煩雑な仕組みであった。そこで、地味の成熟度による判断を廃し、現行法で認められている最長期間まで一律に延長することで、官民間の紛争を防ぎ、同時に開墾の奨励にもつながるよう改正を図るものである。
参照した発言: 第41回帝国議会 衆議院 本会議 第20号