(地租条例中改正法律)
法令番号: 法律第46号
公布年月日: 大正8年4月10日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

現行法では土地改良により生産額を増加させた改良者に対し、租税免除や徴収猶予の期間を定めるにあたり、地味の成熟度を税務署が実地調査して判断する必要があった。これは理論上完全な制度だが、農民と税務署の間で紛争が生じやすい煩雑な仕組みであった。そこで、地味の成熟度による判断を廃し、現行法で認められている最長期間まで一律に延長することで、官民間の紛争を防ぎ、同時に開墾の奨励にもつながるよう改正を図るものである。

参照した発言:
第41回帝国議会 衆議院 本会議 第20号

審議経過

第41回帝国議会

衆議院
(大正8年3月5日)
(大正8年3月15日)
貴族院
(大正8年3月17日)
(大正8年3月21日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル地租條例中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月九日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
法律第四十六號
地租條例中左ノ通改正ス
第十六條第二項中「十年目」ヲ「二十一年目」ニ、第三項中「三十年以內」ヲ「四十年」ニ、第四項中「十年以內」ヲ「二十年」ニ、第五項中「五十年以內」ヲ「六十年」ニ、第六項中「三十年以內」ヲ「四十年」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行前第十六條第一項ノ屆出ヲ爲シ又ハ同條第三項乃至第六項ノ許可ヲ受ケタル土地ニ關シテハ仍ホ從前ノ例ニ依ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル地租条例中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月九日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
法律第四十六号
地租条例中左ノ通改正ス
第十六条第二項中「十年目」ヲ「二十一年目」ニ、第三項中「三十年以内」ヲ「四十年」ニ、第四項中「十年以内」ヲ「二十年」ニ、第五項中「五十年以内」ヲ「六十年」ニ、第六項中「三十年以内」ヲ「四十年」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行前第十六条第一項ノ届出ヲ為シ又ハ同条第三項乃至第六項ノ許可ヲ受ケタル土地ニ関シテハ仍ホ従前ノ例ニ依ル