阿片法制定から20年間、年間売下数量は300貫以下で需給や取締上の問題はなかったが、戦争以降、数量が500貫に増加し品不足と価格高騰が発生している。このまま放置すれば不正行為の発生や医薬用阿片の普及阻害、公衆衛生上の支障が懸念される。そこで薬品営業者間の売買授受を禁止し、政府の封緘済み製品の定価販売のみを許可、小分け販売を禁止する。また罰則に体刑を加え、犯罪防止を強化する改正を行う。
参照した発言: 第41回帝国議会 衆議院 本会議 第23号