日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(阿片法中改正法律)
法令番号: 法律第四十三號
公布年月日: 大正8年4月10日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
阿片法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル阿片法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月九日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
法律第四十三號
阿片法中左ノ通改正ス
第三條中「賣下クルモノトス」ヲ「賣下ケ又ハ交付スルモノトス」ニ、「政府ノ賣下ケタル阿片ノ外ハ」ヲ「阿片ハ政府ノ賣下ケタルモノ又ハ交付シタルモノニ非サレハ之ヲ」ニ改ム
第三條ノ二
阿片ハ內務大臣ノ許可ヲ受ケタル場合ヲ除クノ外之ヲ輸出スルコトヲ得ス
第五條中「卸賣人」ヲ「醫藥用阿片販賣人」ニ改ム
第六條
醫師、齒科醫師、獸醫、藥劑師又ハ製藥者醫藥用阿片ヲ要スルトキハ命令ニ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外行政官廳ノ證明ヲ受ケ醫藥用阿片販賣人ニ賣渡ヲ請求スヘシ
醫藥用阿片販賣人販賣用ノ阿片ヲ販賣ノ目的以外ニ供セムトスルトキハ行政官廳ノ許可ヲ受クヘシ
第六條ノ二
地方長官必要ト認ムルトキハ內務大臣ノ認可ヲ受ケ醫師、齒科醫師、獸醫、藥劑師又ハ製藥者ニ對シ醫藥用阿片ヲ賣下クルコトヲ得
第七條
醫藥用阿片ハ第六條第一項若ハ前條ニ依ル場合又ハ命令ニ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外醫師、齒科醫師又ハ獸醫ノ處方箋ヲ以テスルニ非サレハ之ヲ讓渡シ又ハ讓受クルコトヲ得ス
第七條ノ二
醫藥用阿片販賣人ハ第六條第一項ニ依ル請求ヲ受ケタル場合ニ於テ正當ノ事由ナクシテ醫藥用阿片ノ賣渡ヲ拒ムコトヲ得ス
第七條ノ三
醫藥用阿片販賣人ハ政府ノ定メタル價格ヲ超エテ醫藥用阿片ヲ販賣スルコトヲ得ス
第八條
醫藥用阿片販賣人ハ政府ノ封緘ヲ施シタル醫藥用阿片ノ容器ヲ開披シ若ハ改裝シ又ハ封緘ヲ破毀スルコトヲ得ス
醫藥用阿片販賣人ハ政府ノ封緘ヲ施シタル醫藥用阿片ニシテ封緘ノ無效トナリタルモノ又ハ容器ヲ改裝シタルモノヲ販賣スルコトヲ得ス
第八條ノ二ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ニ依リ賣下ヲ受ケタル阿片ハ命令ニ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外之ヲ讓渡シ又ハ讓受クルコトヲ得ス
第八條ノ三
官廳又ハ官立ノ病院若ハ學校ニ於テ阿片ヲ要スルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ交付ヲ受クヘシ
第九條
第三條第二項又ハ第三條ノ二ニ違背シタル者ハ二年以下ノ懲役又ハ千圓以下ノ罰金ニ處ス
阿片ヲ輸入シタル者罰前項ニ同シ
第十條
第三條第二項ニ違背シテ所有又ハ所持スル阿片ハ之ヲ沒收ス
第十條ノ二
第一條、第六條第二項、第七條乃至第八條又ハ第八條ノ二第二項ニ違背シタル者ハ一年以下ノ懲役又ハ五百圓以下ノ罰金ニ處ス
第十二條
削除
第十二條ノ五
第十二條ノ二又ハ第十二條ノ三ニ依ル場合ニ於テハ懲役、禁錮又ハ拘留ニ處スルコトヲ得ス
第十二條ノ六
第十二條ノ二乃至第十二條ノ四ノ規定ハ第九條ノ犯罪ニ付之ヲ適用セス
第十三條中「醫藥用阿片御賣人」ヲ「醫藥用阿片販賣人」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ノ際現ニ醫藥用阿片卸賣人タル者ハ第五條ニ依リ指定ヲ受ケタル醫藥用阿片販賣人ト看做ス
本法施行ノ際現ニ醫藥用阿片卸賣人ニ非サル藥劑師又ハ藥種商ニシテ醫藥用阿片ヲ所有スルモノハ本法施行ノ日ヨリ三十日內ニ命令ノ定ムル所ニ依リ地方長官ニ買上ヲ請求シ又ハ醫藥用阿片販賣人、醫師、齒科醫師、獸醫、藥劑師又ハ製藥者ニ讓渡スルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル阿片法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月九日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
法律第四十三号
阿片法中左ノ通改正ス
第三条中「売下クルモノトス」ヲ「売下ケ又ハ交付スルモノトス」ニ、「政府ノ売下ケタル阿片ノ外ハ」ヲ「阿片ハ政府ノ売下ケタルモノ又ハ交付シタルモノニ非サレハ之ヲ」ニ改ム
第三条ノ二
阿片ハ内務大臣ノ許可ヲ受ケタル場合ヲ除クノ外之ヲ輸出スルコトヲ得ス
第五条中「卸売人」ヲ「医薬用阿片販売人」ニ改ム
第六条
医師、歯科医師、獣医、薬剤師又ハ製薬者医薬用阿片ヲ要スルトキハ命令ニ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外行政官庁ノ証明ヲ受ケ医薬用阿片販売人ニ売渡ヲ請求スヘシ
医薬用阿片販売人販売用ノ阿片ヲ販売ノ目的以外ニ供セムトスルトキハ行政官庁ノ許可ヲ受クヘシ
第六条ノ二
地方長官必要ト認ムルトキハ内務大臣ノ認可ヲ受ケ医師、歯科医師、獣医、薬剤師又ハ製薬者ニ対シ医薬用阿片ヲ売下クルコトヲ得
第七条
医薬用阿片ハ第六条第一項若ハ前条ニ依ル場合又ハ命令ニ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外医師、歯科医師又ハ獣医ノ処方箋ヲ以テスルニ非サレハ之ヲ譲渡シ又ハ譲受クルコトヲ得ス
第七条ノ二
医薬用阿片販売人ハ第六条第一項ニ依ル請求ヲ受ケタル場合ニ於テ正当ノ事由ナクシテ医薬用阿片ノ売渡ヲ拒ムコトヲ得ス
第七条ノ三
医薬用阿片販売人ハ政府ノ定メタル価格ヲ超エテ医薬用阿片ヲ販売スルコトヲ得ス
第八条
医薬用阿片販売人ハ政府ノ封緘ヲ施シタル医薬用阿片ノ容器ヲ開披シ若ハ改装シ又ハ封緘ヲ破毀スルコトヲ得ス
医薬用阿片販売人ハ政府ノ封緘ヲ施シタル医薬用阿片ニシテ封緘ノ無効トナリタルモノ又ハ容器ヲ改装シタルモノヲ販売スルコトヲ得ス
第八条ノ二ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ニ依リ売下ヲ受ケタル阿片ハ命令ニ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外之ヲ譲渡シ又ハ譲受クルコトヲ得ス
第八条ノ三
官庁又ハ官立ノ病院若ハ学校ニ於テ阿片ヲ要スルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ交付ヲ受クヘシ
第九条
第三条第二項又ハ第三条ノ二ニ違背シタル者ハ二年以下ノ懲役又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス
阿片ヲ輸入シタル者罰前項ニ同シ
第十条
第三条第二項ニ違背シテ所有又ハ所持スル阿片ハ之ヲ没収ス
第十条ノ二
第一条、第六条第二項、第七条乃至第八条又ハ第八条ノ二第二項ニ違背シタル者ハ一年以下ノ懲役又ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス
第十二条
削除
第十二条ノ五
第十二条ノ二又ハ第十二条ノ三ニ依ル場合ニ於テハ懲役、禁錮又ハ拘留ニ処スルコトヲ得ス
第十二条ノ六
第十二条ノ二乃至第十二条ノ四ノ規定ハ第九条ノ犯罪ニ付之ヲ適用セス
第十三条中「医薬用阿片御売人」ヲ「医薬用阿片販売人」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ノ際現ニ医薬用阿片卸売人タル者ハ第五条ニ依リ指定ヲ受ケタル医薬用阿片販売人ト看做ス
本法施行ノ際現ニ医薬用阿片卸売人ニ非サル薬剤師又ハ薬種商ニシテ医薬用阿片ヲ所有スルモノハ本法施行ノ日ヨリ三十日内ニ命令ノ定ムル所ニ依リ地方長官ニ買上ヲ請求シ又ハ医薬用阿片販売人、医師、歯科医師、獣医、薬剤師又ハ製薬者ニ譲渡スルコトヲ得
本文
詳細・沿革