(没禄処分ヲ受ケタル者ニ対スル給与処分ニ関スル法律)
法令番号: 法律第三十五號
公布年月日: 大正8年4月5日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル沒祿處分ヲ受ケタル者ニ對スル給與處分ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月四日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
法律第三十五號
第一條 明治三年九月十日太政官布吿藩制施行ヨリ同九年八月太政官第百八號布吿實施迄ノ間ニ於テ國事ニ關スル犯罪ノ爲家祿賞典祿ヲ沒收セラレタル者及其ノ家名承繼人ニシテ明治二十七年法律第二十號施行ノ際其ノ沒收セラレタル當時ノ祿高ニ對スル全部ノ給與ヲ受ケサル者若ハ相當額ノ給與ニ不足アル者ハ明治三十年法律第五十號家祿賞典祿處分法竝明治三十二年法律第八十四號家祿賞典祿處分法施行法ヲ準用シ祿高整理ノ爲發行スル公債證書ヲ以テ之ヲ給與ス
第二條 前條ノ給與ヲ受ケムトスル者ハ本法施行ノ日ヨリ六箇月以內ニ其ノ理由及證據ヲ具シ地方廳ヲ經由シテ大藏大臣ニ願出ツヘシ
第三條 前條ノ願出ニ對シ處分ヲ受ケタル者其ノ處分ニ不服アルトキハ其ノ指令ヲ受取リタル日ヨリ六箇月以內ニ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル没禄処分ヲ受ケタル者ニ対スル給与処分ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月四日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
法律第三十五号
第一条 明治三年九月十日太政官布告藩制施行ヨリ同九年八月太政官第百八号布告実施迄ノ間ニ於テ国事ニ関スル犯罪ノ為家禄賞典禄ヲ没収セラレタル者及其ノ家名承継人ニシテ明治二十七年法律第二十号施行ノ際其ノ没収セラレタル当時ノ禄高ニ対スル全部ノ給与ヲ受ケサル者若ハ相当額ノ給与ニ不足アル者ハ明治三十年法律第五十号家禄賞典禄処分法並明治三十二年法律第八十四号家禄賞典禄処分法施行法ヲ準用シ禄高整理ノ為発行スル公債証書ヲ以テ之ヲ給与ス
第二条 前条ノ給与ヲ受ケムトスル者ハ本法施行ノ日ヨリ六箇月以内ニ其ノ理由及証拠ヲ具シ地方庁ヲ経由シテ大蔵大臣ニ願出ツヘシ
第三条 前条ノ願出ニ対シ処分ヲ受ケタル者其ノ処分ニ不服アルトキハ其ノ指令ヲ受取リタル日ヨリ六箇月以内ニ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス