明治30年法律第50号による家禄賞典禄処分法で願出期限を逃した者に対し、特別に救済措置を講じるため本法案を提出する。これまでも同様の法案を数回提出し、衆議院では全会一致で可決されたものの、政府の反対により貴族院で否決されてきた。政府の主な反対理由は、明治30年法律第50号による処分済みの者が再度願い出ることによる事務処理上の困難さであった。そこで今回は、法案の文言を明確化し、第4条を削除するなど修正を加えた。毎年各藩の士族が東京に集まって運動することは好ましくないため、この懸案事項を早期に解決したい。
参照した発言:
第41回帝国議会 衆議院 本会議 第5号