(家禄賞典禄処分ニ関スル法律)
法令番号: 法律第三十四號
公布年月日: 大正8年4月5日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル家祿賞典祿處分ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月四日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
法律第三十四號
第一條 明治三十年法律第五十號家祿賞典祿處分法第四條ノ期限內ニ願出テサルモノニシテ同法第一條及第二條ノ給與ヲ受ケムトスル者ハ其ノ理由及證據ヲ具シ地方廳ヲ經由シテ大藏大臣ニ願出ツヘシ但シ大正八年十二月三十一日迄ニ願出テサルトキハ本法ノ給與ヲ受クルコトヲ得ス
第二條 前條ノ願出ニ對シ處分ヲ受ケタル者其ノ處分ニ不服アルトキハ其ノ指令ヲ受取リタル日ヨリ六箇月以內ニ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第三條 明治三十年法律第五十號家祿賞典祿處分法ニ依リ願出ヲ爲シタル者ニシテ明治四十二年法律第二十一號第二條ノ期限內ニ出訴セサル者ハ本法施行ノ日ヨリ六箇月以內ニ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル家禄賞典禄処分ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月四日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
法律第三十四号
第一条 明治三十年法律第五十号家禄賞典禄処分法第四条ノ期限内ニ願出テサルモノニシテ同法第一条及第二条ノ給与ヲ受ケムトスル者ハ其ノ理由及証拠ヲ具シ地方庁ヲ経由シテ大蔵大臣ニ願出ツヘシ但シ大正八年十二月三十一日迄ニ願出テサルトキハ本法ノ給与ヲ受クルコトヲ得ス
第二条 前条ノ願出ニ対シ処分ヲ受ケタル者其ノ処分ニ不服アルトキハ其ノ指令ヲ受取リタル日ヨリ六箇月以内ニ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第三条 明治三十年法律第五十号家禄賞典禄処分法ニ依リ願出ヲ為シタル者ニシテ明治四十二年法律第二十一号第二条ノ期限内ニ出訴セサル者ハ本法施行ノ日ヨリ六箇月以内ニ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス