明治30年法律第50号の家禄賞典禄処分法による願出期限に遅れた者に対し、特別に救済措置を講じることを目的としている。これまでも同様の法案を数回提出し、衆議院では全会一致で可決されたものの、政府の反対により貴族院で否決されてきた。政府の主な反対理由は、明治30年法律第50号で処分された者が再び願い出ることによる事務処理上の困難さであった。そこで今回は、法案の文言を明確化し、「第四条の期限内に願出ざるものにして同法」という文言を追加することで、救済対象を明確にした。また、懸案となっていた没禄処分に関する第4条を削除することで、政府の反対理由を解消し、貴族院の同意を得ることを期待している。
参照した発言:
第41回帝国議会 衆議院 本会議 第5号