(不動産登記法中改正法律)
法令番号: 法律第24号
公布年月日: 大正8年3月26日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

区裁判所の復活により管轄区域に変更が生じ、登記所が遠隔地となる地域が発生することとなった。これに対応するため、一つの登記所の事務を他の登記所に委任できるようにすることで、住民の利便性を確保することを目的として、不動産登記法の改正を行うものである。この改正により、より近い登記所での事務処理が可能となり、住民サービスの向上が図られる。

参照した発言:
第41回帝国議会 衆議院 裁判所の設立に関する法律案外二件委員会 第2号

審議経過

第41回帝国議会

衆議院
(大正8年2月1日)
(大正8年2月10日)
貴族院
(大正8年2月14日)
(大正8年2月26日)
(大正8年3月1日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル不動產登記法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月二十五日
內閣總理大臣兼司法大臣 原敬
法律第二十四號
不動產登記法中左ノ通改正ス
第八條ノ二 司法大臣ハ一ノ登記所ノ管轄ニ屬スル事務ヲ他ノ登記所ニ委任スルコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル不動産登記法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月二十五日
内閣総理大臣兼司法大臣 原敬
法律第二十四号
不動産登記法中左ノ通改正ス
第八条ノ二 司法大臣ハ一ノ登記所ノ管轄ニ属スル事務ヲ他ノ登記所ニ委任スルコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム