区裁判所の復活により管轄区域に変更が生じ、登記所が遠隔地となる地域が発生することとなった。これに対応するため、一つの登記所の事務を他の登記所に委任できるようにすることで、住民の利便性を確保することを目的として、不動産登記法の改正を行うものである。この改正により、より近い登記所での事務処理が可能となり、住民サービスの向上が図られる。
参照した発言: 第41回帝国議会 衆議院 裁判所の設立に関する法律案外二件委員会 第2号