(不動産登記法中改正法律)
法令番号: 法律第二十四號
公布年月日: 大正8年3月26日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル不動產登記法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月二十五日
內閣總理大臣兼司法大臣 原敬
法律第二十四號
不動產登記法中左ノ通改正ス
第八條ノ二 司法大臣ハ一ノ登記所ノ管轄ニ屬スル事務ヲ他ノ登記所ニ委任スルコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル不動産登記法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月二十五日
内閣総理大臣兼司法大臣 原敬
法律第二十四号
不動産登記法中左ノ通改正ス
第八条ノ二 司法大臣ハ一ノ登記所ノ管轄ニ属スル事務ヲ他ノ登記所ニ委任スルコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム