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(臨時国庫証券法中改正法律)
法令番号: 法律第十八號
公布年月日: 大正8年3月25日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
臨時国庫証券法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臨時國庫證券法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月二十四日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
法律第十八號
臨時國庫證券法中左ノ通改正ス
第一條中「便ニスル爲」ヲ「便ニシ其ノ他聯合國ノ財政ヲ援助スル爲」ニ改ム
第二條中「五億圓」ヲ「八億圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル臨時国庫証券法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月二十四日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
法律第十八号
臨時国庫証券法中左ノ通改正ス
第一条中「便ニスル為」ヲ「便ニシ其ノ他連合国ノ財政ヲ援助スル為」ニ改ム
第二条中「五億円」ヲ「八億円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革