現行の戦時利得税法において、法人に対する課税期間に関して、法人の事業年度が暦年末と一致する場合と一致しない場合との間で課税の公平性を確保する必要があることから、この法律改正案を提出することとした。
参照した発言: 第41回帝国議会 衆議院 本会議 第5号