(第一回国勢調査施行ニ要スル地方経費国庫支弁ニ関スル法律)
法令番号: 法律第五號
公布年月日: 大正8年3月25日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル第一囘國勢調査施行ニ要スル地方經費國庫支辨ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月二十四日
內閣總理大臣 原敬
法律第五號
第一囘國勢調查施行ノ爲市區町村ニ於テ要スル經費ニ充テシムル爲國庫ハ百五十五萬五千四百八十八圓ヲ限リ之ヲ道府縣ニ交付ス
前項ノ規定ニ依リ交付スル金額ノ割合ハ內閣總理大臣之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル第一回国勢調査施行ニ要スル地方経費国庫支弁ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月二十四日
内閣総理大臣 原敬
法律第五号
第一回国勢調査施行ノ為市区町村ニ於テ要スル経費ニ充テシムル為国庫ハ百五十五万五千四百八十八円ヲ限リ之ヲ道府県ニ交付ス
前項ノ規定ニ依リ交付スル金額ノ割合ハ内閣総理大臣之ヲ定ム