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法令データベース
本データベースについて
(学習院学制中改正)
法令番号: 皇室令第9号
公布年月日: 大正7年9月6日
法令の形式: 皇室典範・皇室令
沿革
関連法規
リンク
公布:
大正7年9月6日 皇室令第9号
改正対象法令
改正: 明治39年宮内達甲第4号(学習院学制)
審議経過
国立国会図書館『官報』
朕學習院學制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年九月五日
宮內大臣 子爵 波多野敬直
皇室令第九號
學習院學制中左ノ通改正ス
第四條 女子學生ノ爲メ女子學習院ヲ設ク
第五條乃至第八條中「女學部」ヲ「女子學習院」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕学習院学制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年九月五日
宮内大臣 子爵 波多野敬直
皇室令第九号
学習院学制中左ノ通改正ス
第四条 女子学生ノ為メ女子学習院ヲ設ク
第五条乃至第八条中「女学部」ヲ「女子学習院」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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