(宮内省旅費臨時増賜ニ関スル件)
法令番号: 皇室令第7号
公布年月日: 大正7年7月22日
法令の形式: 皇室典範・皇室令
朕宮内省旅費臨時増賜ニ關スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年七月二十日
宮內大臣 子爵 波多野敬直
皇室令第七號
公務ニ依リ旅行ヲ爲ス者ニハ當分ノ内旅費定額ノ五割ヲ増賜ス
宮内官内國旅費令第二十三條ノ規定ニ依ル旅費ニ付テハ増賜ノ割合ヲ減シ又ハ其ノ全部若ハ一部ヲ賜ハラサルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕宮内省旅費臨時増賜ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年七月二十日
宮内大臣 子爵 波多野敬直
皇室令第七号
公務ニ依リ旅行ヲ為ス者ニハ当分ノ内旅費定額ノ五割ヲ増賜ス
宮内官内国旅費令第二十三条ノ規定ニ依ル旅費ニ付テハ増賜ノ割合ヲ減シ又ハ其ノ全部若ハ一部ヲ賜ハラサルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス