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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十七號
公布年月日: 大正7年11月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年十一月四日
內閣總理大臣 原敬
勅令第三百七十七號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「朝鮮總督府臨時土地調査局長」ヲ削ル
第十四條中「朝鮮總督府臨時土地調査局事務官」ヲ「朝鮮總督府高等土地調査委員會事務局事務官」ニ改ム
第十七條中「朝鮮總督府臨時土地調査局副事務官」ヲ「朝鮮總督府高等土地調査委員會事務局副事務官」ニ改ム
第二十一條中「朝鮮總督府臨時土地調査局監査官」ヲ削ル
別表第一表朝鮮總督府ノ部中臨時土地調査局長ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年十一月四日
内閣総理大臣 原敬
勅令第三百七十七号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「朝鮮総督府臨時土地調査局長」ヲ削ル
第十四条中「朝鮮総督府臨時土地調査局事務官」ヲ「朝鮮総督府高等土地調査委員会事務局事務官」ニ改ム
第十七条中「朝鮮総督府臨時土地調査局副事務官」ヲ「朝鮮総督府高等土地調査委員会事務局副事務官」ニ改ム
第二十一条中「朝鮮総督府臨時土地調査局監査官」ヲ削ル
別表第一表朝鮮総督府ノ部中臨時土地調査局長ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革