(巡査給与品及貸与品規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十二號
公布年月日: 大正7年9月28日
法令の形式: 勅令
朕巡査給與品及貸與品規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年九月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
內務大臣 法學博士 水野鍊太郞
勅令第三百六十二號
巡査給與品及貸與品規則中左ノ通改正ス
第一條中「內務大臣」ヲ「主務大臣」ニ改ム
第二條中「水上警察署」ヲ「水上又ハ自轉車」ニ改ム
第四條中「廳府縣長官」ヲ「樺太廳長官又ハ廳府縣長官」ニ改ム
附 則
本令ハ大正七年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕巡査給与品及貸与品規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年九月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
内務大臣 法学博士 水野錬太郎
勅令第三百六十二号
巡査給与品及貸与品規則中左ノ通改正ス
第一条中「内務大臣」ヲ「主務大臣」ニ改ム
第二条中「水上警察署」ヲ「水上又ハ自転車」ニ改ム
第四条中「庁府県長官」ヲ「樺太庁長官又ハ庁府県長官」ニ改ム
附 則
本令ハ大正七年十月一日ヨリ之ヲ施行ス