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本データベースについて
(高等官官等俸給令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十六號
公布年月日: 大正7年9月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年九月二十日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第三百五十六號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「樞密院書記官」ノ次ニ「樞密院議長祕書官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年九月二十日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第三百五十六号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「枢密院書記官」ノ次ニ「枢密院議長秘書官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革