(砂防法第十一条ノ地租其他ノ公課減免ニ関スル件中削除ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十一號
公布年月日: 大正7年9月19日
法令の形式: 勅令
朕明治三十二年勅令第三百七十四號砂防法第十一條ノ地租其ノ他ノ公課減免ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年九月十八日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
大藏大臣 勝田主計
內務大臣 法學博士 水野鍊太郞
勅令第三百五十一號
明治三十二年勅令第三百七十四號中左ノ通改正ス
第四條中「一定ノ行爲ヲ禁止又ハ制限セラレタル日ヨリ三十日以內ニ」ヲ削ル
第五條ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十二年勅令第三百七十四号砂防法第十一条ノ地租其ノ他ノ公課減免ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年九月十八日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
大蔵大臣 勝田主計
内務大臣 法学博士 水野錬太郎
勅令第三百五十一号
明治三十二年勅令第三百七十四号中左ノ通改正ス
第四条中「一定ノ行為ヲ禁止又ハ制限セラレタル日ヨリ三十日以内ニ」ヲ削ル
第五条ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス