日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(高等官官等俸給令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十二號
公布年月日: 大正7年9月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年九月十六日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第三百四十二號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
別表第一表府縣ノ部中警察部長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
事務官
同上
同上
同上
同表第五表中府縣各部長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
府縣事務官
二、五〇〇
二、二〇〇
二、〇〇〇
一、七〇〇
一、五〇〇
一、二〇〇
一、一〇〇
一、〇〇〇
八五〇
七五〇
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年九月十六日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第三百四十二号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
別表第一表府県ノ部中警察部長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
事務官
同上
同上
同上
同表第五表中府県各部長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
府県事務官
二、五〇〇
二、二〇〇
二、〇〇〇
一、七〇〇
一、五〇〇
一、二〇〇
一、一〇〇
一、〇〇〇
八五〇
七五〇
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革