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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十七號
公布年月日: 大正7年8月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年八月十六日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第三百二十七號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十六條中「臨時外米管理部事務官」ヲ「臨時米穀管理部事務官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年八月十六日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第三百二十七号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十六条中「臨時外米管理部事務官」ヲ「臨時米穀管理部事務官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革