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(専売局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十號
公布年月日: 大正7年8月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
専売局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕專賣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年八月七日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
大藏大臣 勝田主計
勅令第三百十號
專賣局官制中左ノ通改正ス
第三條中「二十人」ヲ「二十一人」ニ、「二十七人」ヲ「二十八人」ニ、「二千二百三十人」ヲ「二千三百六十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕専売局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年八月七日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
大蔵大臣 勝田主計
勅令第三百十号
専売局官制中左ノ通改正ス
第三条中「二十人」ヲ「二十一人」ニ、「二十七人」ヲ「二十八人」ニ、「二千二百三十人」ヲ「二千三百六十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革