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本データベースについて
(外務省警視ノ特別任用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百九十四號
公布年月日: 大正7年7月20日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年5月15日 勅令第160号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ外務省警視ノ特別任用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年七月十九日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
外務大臣 男爵 後藤新平
勅令第二百九十四號
外務省警視ハ五年以上判任官以上ノ官ニ在職シテ警察事務ニ從事シ現ニ其ノ職ニ在リ判任官三級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ノ中ヨリ高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
現ニ廳府縣警視、朝鮮總督府警視、臺灣總督府廳警視又ハ關東都督府警視ノ職ニ在ル者ハ外務省警視ニ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ外務省警視ノ特別任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年七月十九日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
外務大臣 男爵 後藤新平
勅令第二百九十四号
外務省警視ハ五年以上判任官以上ノ官ニ在職シテ警察事務ニ従事シ現ニ其ノ職ニ在リ判任官三級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ノ中ヨリ高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
現ニ庁府県警視、朝鮮総督府警視、台湾総督府庁警視又ハ関東都督府警視ノ職ニ在ル者ハ外務省警視ニ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革