(高等官官等俸給令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十二號
公布年月日: 大正7年7月20日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年七月十九日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第二百九十二號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十九條中「明治神宮造營局主事」ノ前ニ「外務省警視」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年七月十九日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第二百九十二号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十九条中「明治神宮造営局主事」ノ前ニ「外務省警視」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス