(台湾総督府工業学校長ノ特別任用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百八十九號
公布年月日: 大正7年7月19日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府工業學校長ノ特別任用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年七月十八日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第二百八十九號
臺灣總督府工業學校長ハ左ニ揭クル者ノ中ヨリ高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
一 一年以上工業ニ關スル官立公立學校ニ於テ奏任官又ハ奏任官待遇ノ學校長ノ職ニ在リタル者
二 二年以上工業ニ關スル官立公立學校ニ於テ奏任敎官又ハ奏任官待遇敎員ノ職ニ在リタル者
三 三年以上工業ニ關スル高等技術官ノ職ニ在リタル者
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府工業学校長ノ特別任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年七月十八日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第二百八十九号
台湾総督府工業学校長ハ左ニ掲クル者ノ中ヨリ高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
一 一年以上工業ニ関スル官立公立学校ニ於テ奏任官又ハ奏任官待遇ノ学校長ノ職ニ在リタル者
二 二年以上工業ニ関スル官立公立学校ニ於テ奏任教官又ハ奏任官待遇教員ノ職ニ在リタル者
三 三年以上工業ニ関スル高等技術官ノ職ニ在リタル者
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス