日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(北海道庁森林主事ノ特別任用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百八十二號
公布年月日: 大正7年7月9日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年9月1日 勅令第357号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ北海道廳森林主事ノ特別任用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年七月八日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
內務大臣 法學博士 水野鍊太郞
勅令第二百八十二號
北海道廳森林主事ハ內務大臣ノ定ムル規程ニ依リ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ北海道廳森林監守ノ職ニ在ル者ハ本令施行ノ際ニ限リ特ニ之ヲ北海道廳森林主事ニ任用スルコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ北海道庁森林主事ノ特別任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年七月八日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
内務大臣 法学博士 水野錬太郎
勅令第二百八十二号
北海道庁森林主事ハ内務大臣ノ定ムル規程ニ依リ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ北海道庁森林監守ノ職ニ在ル者ハ本令施行ノ際ニ限リ特ニ之ヲ北海道庁森林主事ニ任用スルコトヲ得
本文
詳細・沿革