(国有林野産物ノ随意契約ニ依ル売払ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十七號
公布年月日: 大正7年7月6日
法令の形式: 勅令
朕明治三十二年勅令第三百六十三號國有林野產物ノ隨意契約ニ依ル賣拂ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年七月五日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
農商務大臣 仲小路廉
大藏大臣 勝田主計
勅令第二百七十七號
明治三十二年勅令第三百六十三號中左ノ通改正ス
五ノ二 社寺保管林ノ產物ヲ其ノ社寺ニ賣拂フトキ
十二 農商務大臣ノ定ムル所ニ依リ工業者、土石採取業者又ハ耕地整理組合森林組合等營利ヲ目的トセサル法人ニ其ノ事業ニ必要ナル土石ヲ賣拂フトキ
十三 見積價格千圓ヲ超エサル產物ヲ賣拂フトキ
朕明治三十二年勅令第三百六十三号国有林野産物ノ随意契約ニ依ル売払ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年七月五日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
農商務大臣 仲小路廉
大蔵大臣 勝田主計
勅令第二百七十七号
明治三十二年勅令第三百六十三号中左ノ通改正ス
五ノ二 社寺保管林ノ産物ヲ其ノ社寺ニ売払フトキ
十二 農商務大臣ノ定ムル所ニ依リ工業者、土石採取業者又ハ耕地整理組合森林組合等営利ヲ目的トセサル法人ニ其ノ事業ニ必要ナル土石ヲ売払フトキ
十三 見積価格千円ヲ超エサル産物ヲ売払フトキ