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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十一號
公布年月日: 大正7年7月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年七月二日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第二百七十一號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十七條中「警察講習所敎授」ノ次ニ「主稅局事務官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年七月二日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第二百七十一号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十七条中「警察講習所教授」ノ次ニ「主税局事務官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革