(東京帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十號
公布年月日: 大正7年7月3日
法令の形式: 勅令
朕東京帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年七月二日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
文部大臣 岡田良平
勅令第二百七十號
東京帝國大學官制中左ノ通改正ス
第五條中「五十五人」ヲ「五十八人」ニ改ム
第七條中「百六十八人」ヲ「百七十五人」ニ改ム
第八條中「八十一人」ヲ「八十六人」ニ改ム
第九條中「百五十九人」ヲ「百九十人」ニ改ム
第十五條ノ四 東京帝國大學附屬航空硏究所ニ航空硏究所長ヲ置キ工科大學敎授又ハ理科大學敎授ヨリ文部大臣之ヲ補ス
航空硏究所長ハ總長監督ノ下ニ於テ航空硏究所ノ事務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年七月二日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
文部大臣 岡田良平
勅令第二百七十号
東京帝国大学官制中左ノ通改正ス
第五条中「五十五人」ヲ「五十八人」ニ改ム
第七条中「百六十八人」ヲ「百七十五人」ニ改ム
第八条中「八十一人」ヲ「八十六人」ニ改ム
第九条中「百五十九人」ヲ「百九十人」ニ改ム
第十五条ノ四 東京帝国大学附属航空研究所ニ航空研究所長ヲ置キ工科大学教授又ハ理科大学教授ヨリ文部大臣之ヲ補ス
航空研究所長ハ総長監督ノ下ニ於テ航空研究所ノ事務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス