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(北海道帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十八號
公布年月日: 大正7年7月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
北海道帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕北海道帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月二十九日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
文部大臣 岡田良平
勅令第二百六十八號
北海道帝國大學官制中左ノ通改正ス
第五條中「十三人」ヲ「十六人」ニ改ム
第九條中「三十二人」ヲ「三十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月二十九日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
文部大臣 岡田良平
勅令第二百六十八号
北海道帝国大学官制中左ノ通改正ス
第五条中「十三人」ヲ「十六人」ニ改ム
第九条中「三十二人」ヲ「三十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革