日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(朝鮮総督府営林廠官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十六號
公布年月日: 大正7年6月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮総督府営林廠官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府營林廠官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第二百六十六號
朝鮮總督府營林廠官制中左ノ通改正ス
第八條
營林廠ハ第一條ニ揭クル事務ノ外鴨綠江及豆滿江ノ漂流材木ニ關スル水難救護ノ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ大正七年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府営林廠官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第二百六十六号
朝鮮総督府営林廠官制中左ノ通改正ス
第八条
営林廠ハ第一条ニ掲クル事務ノ外鴨緑江及豆満江ノ漂流材木ニ関スル水難救護ノ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ大正七年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革