(朝鮮人タル文官ノ給与ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十九號
公布年月日: 大正7年6月24日
法令の形式: 勅令
朕明治四十三年勅令第四百三號朝鮮人タル文官ノ給與ニ關スル件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第二百五十九號
明治四十三年勅令第四百三號中左ノ通改正ス
第一條ヲ削ル
第二條ヲ第一條トシ同條中「七十五圓」ヲ「九十圓」ニ改メ「第五條ノ四十圓ハ三十圓」ヲ削ル
第二條 朝鮮人タル判任文官ノ等級ハ別表ニ依ル
別表中判任文官月俸表ヲ左ノ如ク改ム
判任文官月俸表
一級
二級
三級
四級
五級
六級
七級
八級
九級
十級
十一級
七〇圓
六〇圓
五五圓
五〇圓
四五圓
四〇圓
三五圓
三〇圓
二五圓
二〇圓
一五圓
 朝鮮總督府臨時土地調査局書記、道府郡島書記及朝鮮公立普通學校職員ニハ最低額以下十圓迄ヲ給スルコトヲ得
別表ニ左ノ如ク加フ
判任文官等級表
一等
二等
三等
四等
特別俸
一級俸
二級俸
三級俸
四級俸
五級俸
六級俸
七級俸
八級俸
四十圓未滿ニシテ三十圓ヲ越ユル月俸
九級俸
十級俸
十一級俸
三十圓未滿ノ月俸
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ判任文官タル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ現ニ受クル俸給額ニ相當スル級俸アル場合ニ在リテハ其ノ級俸ヲ、相當スル級俸ナキ場合ニ在リテハ從前ノ額ヲ受クルモノトス
朕明治四十三年勅令第四百三号朝鮮人タル文官ノ給与ニ関スル件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第二百五十九号
明治四十三年勅令第四百三号中左ノ通改正ス
第一条ヲ削ル
第二条ヲ第一条トシ同条中「七十五円」ヲ「九十円」ニ改メ「第五条ノ四十円ハ三十円」ヲ削ル
第二条 朝鮮人タル判任文官ノ等級ハ別表ニ依ル
別表中判任文官月俸表ヲ左ノ如ク改ム
判任文官月俸表
一級
二級
三級
四級
五級
六級
七級
八級
九級
十級
十一級
七〇円
六〇円
五五円
五〇円
四五円
四〇円
三五円
三〇円
二五円
二〇円
一五円
 朝鮮総督府臨時土地調査局書記、道府郡島書記及朝鮮公立普通学校職員ニハ最低額以下十円迄ヲ給スルコトヲ得
別表ニ左ノ如ク加フ
判任文官等級表
一等
二等
三等
四等
特別俸
一級俸
二級俸
三級俸
四級俸
五級俸
六級俸
七級俸
八級俸
四十円未満ニシテ三十円ヲ越ユル月俸
九級俸
十級俸
十一級俸
三十円未満ノ月俸
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ判任文官タル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ現ニ受クル俸給額ニ相当スル級俸アル場合ニ在リテハ其ノ級俸ヲ、相当スル級俸ナキ場合ニ在リテハ従前ノ額ヲ受クルモノトス