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(台湾総督府医学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十七號
公布年月日: 大正7年6月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府医学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府醫學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第二百五十七號
臺灣總督府醫學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「公醫候補生ヲ敎習シ併セテ」ヲ削ル
第二條
臺灣總督府醫學校ニ左ノ職員ヲ置ク
學校長 一人 勅任又ハ奏任
敎授 專任九人 奏任
助敎授 專任七人 奏任又ハ判任
生徒監 專任一人 判任
書記 專任六人 判任
第三條中「校長ハ一人勅任又ハ奏任トス」ヲ「學校長ハ」ニ改ム
第四條
敎授及助敎授ハ生徒ノ敎育ヲ掌ル
第五條
生徒監ハ學校長ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ取締ニ關スル事務ヲ掌ル
第六條中「專任六人判任トス」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ臺灣總督府醫學校判任舍監ノ職ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ臺灣總督府醫學校生徒監ニ同俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕台湾総督府医学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第二百五十七号
台湾総督府医学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「公医候補生ヲ教習シ併セテ」ヲ削ル
第二条
台湾総督府医学校ニ左ノ職員ヲ置ク
学校長 一人 勅任又ハ奏任
教授 専任九人 奏任
助教授 専任七人 奏任又ハ判任
生徒監 専任一人 判任
書記 専任六人 判任
第三条中「校長ハ一人勅任又ハ奏任トス」ヲ「学校長ハ」ニ改ム
第四条
教授及助教授ハ生徒ノ教育ヲ掌ル
第五条
生徒監ハ学校長ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ取締ニ関スル事務ヲ掌ル
第六条中「専任六人判任トス」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ台湾総督府医学校判任舎監ノ職ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ台湾総督府医学校生徒監ニ同俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
本文
詳細・沿革