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(東北帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十六號
公布年月日: 大正7年6月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
東北帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕東北帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
文部大臣 岡田良平
勅令第二百五十六號
東北帝國大學官制中左ノ通改正ス
第六條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項職員ノ外醫科大學ニ看護婦長ヲ置ク
第七條中「三十七人」ヲ「四十人」ニ改ム
第八條中「二十七人」ヲ「二十九人」ニ改ム
第九條中「六十二人」ヲ「六十五人」ニ改ム
第十條ノ五中「三人」ヲ「五人」ニ改ム
第十一條
看護婦長ハ專任一人判任トス上官ノ命ヲ承ケ醫科大學附屬醫院ニ於ケル看護ニ關スル職務ニ服ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東北帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
文部大臣 岡田良平
勅令第二百五十六号
東北帝国大学官制中左ノ通改正ス
第六条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項職員ノ外医科大学ニ看護婦長ヲ置ク
第七条中「三十七人」ヲ「四十人」ニ改ム
第八条中「二十七人」ヲ「二十九人」ニ改ム
第九条中「六十二人」ヲ「六十五人」ニ改ム
第十条ノ五中「三人」ヲ「五人」ニ改ム
第十一条
看護婦長ハ専任一人判任トス上官ノ命ヲ承ケ医科大学附属医院ニ於ケル看護ニ関スル職務ニ服ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革