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(京都帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十五號
公布年月日: 大正7年6月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
京都帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕京都帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
文部大臣 岡田良平
勅令第二百五十五號
京都帝國大學官制中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項職員ノ外京都帝國大學基本財產林ノ業務ニ從事セシムル爲技手ヲ置ク
第五條ノ二中「四人」ヲ「六人」ニ改ム
第五條ノ三
技手ハ專任三人判任トス上官ノ命ヲ承ケ技術ニ從事ス
第七條中「百六人」ヲ「百八人」ニ改ム
第八條中「四十九人」ヲ「五十一人」ニ改ム
第九條中「八十四人」ヲ「九十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕京都帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
文部大臣 岡田良平
勅令第二百五十五号
京都帝国大学官制中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項職員ノ外京都帝国大学基本財産林ノ業務ニ従事セシムル為技手ヲ置ク
第五条ノ二中「四人」ヲ「六人」ニ改ム
第五条ノ三
技手ハ専任三人判任トス上官ノ命ヲ承ケ技術ニ従事ス
第七条中「百六人」ヲ「百八人」ニ改ム
第八条中「四十九人」ヲ「五十一人」ニ改ム
第九条中「八十四人」ヲ「九十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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