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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十二號
公布年月日: 大正7年6月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月二十一日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第二百五十二號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「臺灣總督府法院判官」及「臺灣總督府法院檢察官」ヲ削リ「朝鮮總督府檢事」ヲ
「
朝鮮總督府檢事
臺灣總督府法院判官
臺灣總督府法院檢察官
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月二十一日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第二百五十二号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「台湾総督府法院判官」及「台湾総督府法院検察官」ヲ削リ「朝鮮総督府検事」ヲ
「
朝鮮総督府検事
台湾総督府法院判官
台湾総督府法院検察官
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革