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(判事検事官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十號
公布年月日: 大正7年6月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
判事検事官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕判事檢事官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月二十一日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
司法大臣 法學博士 松室致
勅令第二百五十號
判事檢事官等俸給令中左ノ通改正ス
第二條中「四人」ヲ「五人」ニ、「大審院判事ハ二十二人」ヲ「大審院判事ハ二十六人」ニ改ム
第三條第一項中控訴院ノ部判事ノ下「奏任七級俸乃至奏任四級俸」ヲ「奏任七級俸乃至奏任三級俸」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕判事検事官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月二十一日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
司法大臣 法学博士 松室致
勅令第二百五十号
判事検事官等俸給令中左ノ通改正ス
第二条中「四人」ヲ「五人」ニ、「大審院判事ハ二十二人」ヲ「大審院判事ハ二十六人」ニ改ム
第三条第一項中控訴院ノ部判事ノ下「奏任七級俸乃至奏任四級俸」ヲ「奏任七級俸乃至奏任三級俸」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革